Quietworksの改め文工房

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児童ポルノ法改悪 - 「性欲を興奮させ又は刺激するもの」の単純所持規制に賛成することは創作物規制に賛成することと同じ

 昨日までの3日間、東京ビッグサイトにおいて開催されたコミックマーケット76、2日目の8月15日に保坂展人衆議院議員が来場されました*1。当日は同じ時間帯に参加していたのですが、残念ながら、お会いすることはありませんでした。

“後ずさり”の意味

 ところで、名刺を差し出すと“後ずさり”されたとのことですが、これには2つの理由が考えられます。1つは、政治家全般に対する拒否感です。これは表現規制に反対してきた前議員の立場を地道に説明することで解消することができるでしょう。
 もう1つの可能性は、は、その文脈から判断すると可能性としては低いのですが、児童を被写体としない創作物の規制を回避するためには与党案による単純所持の規制を受け入れるべきであり、それに反対する野党側に加担して決着を長引かせるべきではないという考え方があるということです。もちろん、与党側が創作物規制を諦める訳はないのですから、与党案の受け入れは正しい選択ではないのですが、正しそうに見えるから厄介です。

「性欲を興奮させ又は刺激するもの」を「性的好奇心を満たす目的で所持」する罪

 一般に、単純所持の規制は被写体となった児童を守るためのものであり、児童を被写体としない創作物の規制とは理念が異なるものと理解されています。単純所持規制が創作物規制よりも受け入れられ易いのは、その為です。
 しかし、急進的な表現規制推進派が与党側を通じて導入しようとしていた単純所持規制とは、「性欲を興奮させ又は刺激するもの」を「性的好奇心を満たす目的で所持」することを処罰するものです。「性欲を興奮させ又は刺激するもの」や「性的好奇心を満たす目的」に実写と創作物の区別はありませんから、「性欲を興奮させ又は刺激するもの」の単純所持規制に賛同したことを根拠として創作物規制の受け入れを迫ってくることは容易に想像がつきます。

更新履歴

  • 前の版: なし
  • 2009-08-17 22:00 児童ポルノ法改悪 - 「性欲を興奮させ又は刺激するもの」の単純所持規制に賛成することは創作物規制に賛成することと同じ