{{改め文}} 東京都青少年の健全な育成に関する条例(昭和三十九年東京都条例第百八十一号)の一部を次のように改正する。 目次中「青少年を性欲の対象として扱う」を「青少年の性的羞恥心を軽んずる」に、「第十八条の六の二・第十八条の六の三」を「第十八…
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