{{改め文}} (ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部改正) 第一条 ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。 ・ 第二条(定義)第一項(つきまとい等)中「特定の者に対する恋愛感情その他の好…
{{改め文}} 刑法(明治四十年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。 第百三十条(住居侵入等)中「住居若しくは」を「住居又は」に、「侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者」を「侵入した者」に改め、同条に次…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。