体罰は暴行の下位概念である。だから余程の理由がない限り、刑法第二百八条を始めとする暴行に関する諸規定が適用される。怪我をさせれば傷害罪、死に至らしめれば傷害致死罪、場合によっては殺人罪というように。程度に応じ、比例原則に従って。体罰は懲戒…
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