(地方自治法の一部改正)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)を次のように改正する。
・ 第二条[地方公共団体の法人格、事務、地方自治行政の基本原則]第三項から第六項まで及び第十六項後段を削る。
・ 第二編(普通地方公共団体)の編名及び同編第一章(通則)の章名を削り、第三条[名称]の前に次の編名及び章名を加える。
第二編 普通地方公共団体
第一章 通則
・ 同条を次のように改める。
第三条[都道府県と市町村との役割分担の原則等] 市町村は、基礎的な地方公共団体として、第三項において都道府県が処理するものとされているものを除き、一般的に、前条第二項の事務を処理するものとする。
・ 市町村は、前項の規定にかかわらず、次項に規定する事務のうち、その規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものについては、当該市町村の規模及び能力に応じて、これを処理することができる。
・ 都道府県は、市町村を包括する広域の地方公共団体として、前条第二項の事務で、広域にわたるもの、市町村に関する連絡調整に関するもの及びその規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものを処理するものとする。
・ 都道府県及び市町村は、その事務を処理するに当たっては、相互に競合しないようにしなければならない。
・ 市町村は、当該市町村を包括する都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならない。
・ 前項の規定に違反して行った市町村の行為は、これを無効とする。
・ 第四条[事務所の設定又は変更]及び第四条の二[休日]中「地方公共団体」を「普通地方公共団体」に改める。
・ 第五条[普通地方公共団体の区域]第一項中「区域」を「区域及び名称」に改める。
・ 第六条[都道府県の廃置分合及び境界変更]を削る。
・ 第六条の二[都道府県の申請による合併]第二項中「前項の申請」を「第一項の申請及び前項の協議」に改め、同条第一項を次のように改める。
・ 都道府県の廃置分合又は境界若しくは名称の変更は、関係都道府県の申請に基づき、内閣が国会の承認を経てこれを定める。
・ 都道府県の区域内において都の設置があったとき、又は都道府県の区域の境界にわたって市町村の設置若しくは境界の変更があったときは、都道府県の境界も、また、自ら変更する。従来地方公共団体の区域に属しなかった地域を市町村の区域に編入したときも、また、同様とする。
・ 前二項の場合において財産処分を必要とするときは、関係地方公共団体が協議してこれを定める。
・ 同条を第六条とする。
・ 第七条[市町村の廃置分合及び境界変更]第一項中「市町村の境界変更」を「境界若しくは名称の変更」に改める。
・ 第七条の二[未所属地域の編入]の次に次の一条を加える。
第七条の三[道及び都府の要件、都道府県相互間の変更、市町村から都への変更] 道となるべき普通地方公共団体は、次の各号のいずれかに掲げる要件を具えていなければならない。
一 面積三万平方キロメートル以上を有すること。
二 面積一万五千平方キロメートル以上を有し、かつ他の都道府県との境界が全て海上に設定されていること。
三 三十以上の有人島(人が住所を定めている島をいう。以下この法律において同じ。)を有し、かつ他の都道府県との境界が全て海上に設定されていること。
・ 都又は府となるべき普通地方公共団体は、次の各号に掲げる要件を全て具えていなければならない。
一 面積三百平方キロメートル以上を有すること。
二 人口三百万以上を有すること。
三 当該普通地方公共団体の区域内に住所を定めてその区域外の事業所に通勤する者の数が当該普通地方公共団体の区域外に住所を定めてその区域内の事業所に通勤する者の数を超えないこと。
・ 都府県を道とし、若しくは道を都府県とし、又は都府を県とし、都県を府とし、若しくは府県を都とする処分は、第六条第一項及び第四項から第七項までの例により、これを行うものとする。
・ 市を都とする処分は当該市及び当該市を包括する都道府県の申請に基づき、都を市とする処分は当該都及び当該都が市となった場合において当該市を包括することとなる都道府県の申請に基づき、内閣が国会の承認を経てこれを定める。
・ 前項の申請については、関係のある普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
・ 第六条第五項から第七項までの規定は、前項の申請にこれを準用する。
・ 第十九条[被選挙権]に次の一項を加える。
・ 第二百五十九条[郡の区域]第五項中「第一項乃至第三項」を「第二項から第四項まで」に改める。
・ 同条第四項中「第三項」を「前項」に、「第一項」を「第二項」に、「あらたに」を「新たに」に改める。
・ 同条第三項中「第一項」を「第二項」に改め、同条第一項中「あらたに画し」を「新たに画し、」に改める。
・ 同条に第一項として次の一項を加える。
・ 郡は、一の都道府県の区域内において町村を包括する。
・ 同条の前に次の一条を加える。
第二百五十八条の二[州の区域] 州は、都府県を包括する。
・ 州の区域を新たに画し、若しくはこれを廃止し、又は州の区域若しくはその名称を変更しようとするときは、内閣が国会の承認を経てこれを定める。
・ 州の区域内において道の設置があったとき、又は州の区域の境界にわたって都道府県の境界の変更があったときは、州の区域も、また、自ら変更する。
・ 州の区域の境界にわたって都府県が設置されたときは、その都府県の属すべき州の区域は、第二項の例によりこれを定める。
・ 第二項から前項までの場合においては、総務大臣は、直ちにその旨を告示しなければならない。第六条第七項の規定は、第二項又は前項の規定により州の区域を新たに画し、若しくはこれを廃止し、又は州の区域を変更する場合にこれを準用する。
・ 第二百八十一条の二(都と特別区との役割分担の原則)第一項中「第二条第五項」を「第三条第三項」に、「同条第三項」を「同条第一項」に改める。
・ 同条第二項中「第二条第三項」を「第三条第一項」に改める。
・ 第二百八十一条の四(特別区の廃置分合又は境界変更)第一項中「境界変更は、」を「境界若しくは名称の変更は、」に改める。
・ 同条第十項中「特別区の境界変更で市町村の市町村の設置を伴わないもの」を「特別区の廃置分合又は境界若しくは名称の変更」に改める。
・ 同条第十一項中「特別区の境界変更」を「特別区の廃置分合又は境界若しくは名称の変更」に、「「境界変更」」を「「廃置分合又は境界変更」」に改める。
・ 第二百九十八条(事務の区分)第一項中「第三条第六項、」を削る。
・ 第二百九十九条の次に次の一条を加える。
(参議院の優越)
第三百条 この法律の規定により国会の承認を経なければならない事項に関する議案は、先に参議院に提出しなければならない。
2 前項の議案ついて、衆議院と参議院が異なる議決をし、かつ、両院協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が参議院の可決した議案を受け取ってから国会休会中の期間を除いて三十日を経過しても議決しないときは、参議院の議決をもって国会の承認とみなす。
(住居表示に関する法律の一部改正)
第二条 住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)の一部を次のように改正する。
・ 第二条(住居表示の原則)中「都道府県」を「州、都道府県」に、「、区(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の二十の区をいう。)及び町村」を「町村及び区(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の二十の区をいう。)」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 (以下略)
備 考
改正前の条文の見出しは原則として有斐閣ポケット六法平成19年版に準拠する。
参 考
更新履歴
- 前の版: なし
- 2012-01-29 28:30 道州制の導入及び大都市事情の多様化に対応するための地方自治法等の一部を改正する法律私案
- 次の版: 道州及び都府の要件等に関する規定を整備するための地方自治法等の一部を改正する法律私案 #行政 #政治 #改め文 #道州制 #都構想 #地方自治 - Quietworksの法律工房