{{改め文}}{{stub}} (労働組合法の一部改正) 第一条 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の一部を次のように改正する。 ・ 第二条(労働組合)中「労働条件の維持改善その他」を「、労働条件の維持改善、労働から生ずる利益及び労働によって収入を…
{{改め文}} 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)の一部を次のように改正する。 第二条成人の日の項中「一月の第二月曜日」を「都道府県の条例で定める日」に改める。 同条みどりの日の項を削り、同条こどもの日の項の次に次のように加え…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。