{{改め文}} 国会法(昭和二十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。 第七十条[発言の通告]に次の一項を加える。 ・ 内閣総理大臣その他の国務大臣並びに内閣官房副長官、副大臣及び大臣政務官並びに政府特別補佐人の発言時間は、与党議員(直…
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