Quietworksの改め文工房

このブログは結果無価値論者の改め文遊びを淡々と晒すものです。過度な期待はしないで下さい。

手動で移転したものの。

既に入居が始まっている5つのドメインから移転先を割り振るには複雑な処理が必要で、名前の衝突を回避する観点から新ドメインが加わると予想。はてなダイアリーからの移転については自動移転先のURLの通知が届いてからと思っていたが、URLについて具体的な方針は示されず通知も手動移転の期限より後とのこと。既存のドメインから職権で「quietworks.hateblo.jp」のようなカジュアルすぎるURLが割り振られても困るので、以前からCSSJavaScriptのテストに使っていた「quietworks.hatenablog.com」への移転を2月28日に手動で敢行。

「カジュアルすぎるURL」については杞憂だったようで、「hatenadiary.org」という割と無難なドメインが加わる*1。「d.hatena.ne.jp」ではなく、はてなキーワードとの間に壁が築かれることに変わりはないが、これもリニューアル中のはてなキーワードが「hatenakeyword.com」にでも移転してしまえば気にならなくなるだろうか。それならば、はてなグループキーワードはどうするか。「グループ名.group.hatenakeyword.com」か。と、部外者が考えても意味がないので止めておく。

はてなブックマーク

一応、リダイレクトの設定まで終えたつもりだが、はてなブックマークの移行は何故か完了していない。もともと取りこぼしの多い処理のようであるし、古いエントリーに及ぶまで時間がかかるという話があったような気もするが、当ブログの場合は全て未完了。古いエントリーだけなので余り困ることはないが、移行が完了していないうちに新しいURLではてなブックマークに登録されるとエントリーが分裂してしまう。その後に移行処理がなされるとどうなるのか。全く同じURLのエントリーが併存するのとは考えにくいのでURLの同一視のみが働くと思うが、気になるところ。

このURLの同一視は昔から曲者で、同一視されたエントリーは新規の登録どころか過去のコメントの編集や削除も不能になってしまう。同一視による編集等の制限は新規のエントリーを作成する場合に限定し、既存のエントリーについてはリンクによる誘導に留めるなどの対応が望ましい。更に、編集等の対象をエントリーID(eid)でも指定することができるようにしておけば、「%7E」と「~」の混同などの問題にも対応することができる。

はてなアンテナ

リダイレクトの設定は間違いなく完了しているにもかかわらず、はてなアンテナにリダイレクト先の更新が反映されない例が、当ブログを含めて多く見られる。ただ、リダイレクト先の更新が反映されている例もあるにはあるので、仕様ではないと思われる。

取り敢えず「更新チェック範囲」と「更新無視文字列」を弄ってみるとして、それでも治らなければ付け替えも検討しなければならない。ただ、はてなブックマークと異なり、はてなアンテナは登録されたURLを定期的にクロールして更新をチェックする。それだけでなく、ユーザー数が0になったURLも律儀にクロールする仕様のため、乱立するとリソースがかなり無駄に消費されてしまう。はてなブックマーク以上に、新規作成は慎重にならざるを得ない。URLごとのユーザー数を正確に把握することを前提として、ユーザー数が0になったURLのクロールを一時的に停止する仕組みを提案したいところ。

リダイレクトが設定されたURLを頻繁にクロールするのは更新の迅速な反映という観点からも、クロール先サーバーへの負担軽減という観点からも望ましくない。はてなブックマークと同様の移行プログラムを、はてなアンテナでも実施すべきだったと思うが、当のはてなアンテナの存続自体が危ぶまれている現状では難しいか。

全くの余談だが、「http://d.st-hatena.com/statics/theme/」にあるテーマははてなアンテナでも使えそうなものが多いので、はてなダイアリーの終了後ははてなアンテナに移管して欲しいところ。無論、動作は保証せず、利用は自己責任で。「http://a.hatena.ne.jp/theme/d/」にでも区分しておけば、既存の、若しくはこれから作られるかも知れないはてなアンテナ完全対応版との名前の衝突を回避することができる。

はてなハイク

ところで、はてなダイアリーに続いて、はてなハイクの終了も決まっている。もともとミニブログと呼ぶには字数制限が緩く、はてなダイアリーはてなブログとの棲み分けが曖昧だったので廃止はやむを得ないが、有益な記事、多くの参照がついた記事も少なくない。これについても、はてなブログへのインポートとはてなブックマークの移行、リダイレクトの設定までの一連のプログラムがあっていい。はてなハイクの「お題」のように、ユーザー横断的に記事の中身を表示する機能があれば更にいい。

外部リンク

更新履歴

  • 前の版: なし
  • 2019-03-18 05:15 手動で移転したものの。

「体罰に罰則はない」という誤った情報が流布されている件

体罰は暴行の下位概念である。だから余程の理由がない限り、刑法第二百八条を始めとする暴行に関する諸規定が適用される。怪我をさせれば傷害罪、死に至らしめれば傷害致死罪、場合によっては殺人罪というように。程度に応じ、比例原則に従って。

体罰は懲戒の下位概念でもある。感情的には受け容れ難いかも知れないが、概念上はそうなってしまう。だからといって、「懲戒権があるから体罰は罰せられない」とするのは早計である。まずは、民法第八百二十二条の「懲戒することができる」という規範と刑法第二百八条の「暴行を加えた者...は、二年以下の懲役...に処する」という規範が衝突していると捉える。その上で、どちらが優先されるかを検討する。大抵の場合、体罰は懲戒としての効果がないか、あったとしても害の方が大きいから、懲戒権の濫用となる。

無論、懲戒権が体罰の免罪符とならないことを条文上も明らかにしておくことは、有益であろう。だからといって、民法第八百二十二条を丸ごと削除する必要はない。学校教育法第十一条のような但し書を加えれば事足りる。

間違っても、「体罰罪」や「虐待罪」を屋上屋のように規定してはならない。比例原則が崩れてしまえば法秩序に対する信頼が弱まる。また、その時々で問題視された行為の態様を、結果から離れて外形的に規定してもならない。まずは回避すべき結果を具体的に定義し、そこから因果関係を遡り、結果に影響を与える行為を、危険の程度に応じ、比例原則に従って処罰することができるよう、構造化された形で規定しなければならない。

なお、児童が周囲に危害を加えているような場合は正当防衛と過剰防衛の問題であって、懲戒と体罰の問題とは区別されるべき旨を付け加えておく。

関連項目

外部リンク

更新履歴

  • 前の版: なし
  • 2019-03-11 18:00 「体罰に罰則はない」という誤った情報が流布されている件

議員等の発言時間の均衡を図るための国会法の一部を改正する法律私案 #改め文 #国会 #政治

{{改め文}}

 国会法(昭和二十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

 第七十条[発言の通告]に次の一項を加える。

・ 内閣総理大臣その他の国務大臣並びに内閣官房副長官副大臣及び大臣政務官並びに政府特別補佐人の発言時間は、与党議員(直近において行われた内閣総理大臣の指名の議決の際に当該指名に基づいて内閣総理大臣に任命される者に投票した議員をいう。以下この条において同じ。)の発言時間の合計と与党議員以外の議員の発言時間の合計の比率の計算上、これを与党議員の発言時間の合計に算入する。

附 則

(施行期日)
第一条 (略)
・ (以下略)

備 考

 改正前の条文の見出しは原則として有斐閣ポケット六法平成19年版に準拠する。

関連項目

外部リンク

更新履歴

  • 前の版: なし
  • 2018-10-25 22:00 議員等の発言時間の均衡を図るための国会法の一部を改正する法律私案 #改め文 #国会 #政治

はてなダイアリーからはてなブログへの円滑な移行に向けてはてなへの要望を出そうか迷っている件

はてなブログCSSの制作はベースにするテーマがない分、予想よりも順調に進んでいて、はてなダイアリーからの移行の2つある障壁のうち、1つは乗り越えつつある。問題はもう1つで、残念ながら、これだけは自力で乗り越えることができない。

その「もう1つ」とはURLのことで、はてなブログでは、次の5形式から選択することになっている。何れも、「http://サービス名.hatena.ne.jp/ユーザーID/」という、はてなの在来サービスの統一感のあるURLからは、大きくかけ離れている。

  1. http://任意の文字列.hatenablog.com/
  2. http://任意の文字列.hatenablog.jp/
  3. http://任意の文字列.hateblo.jp/
  4. http://任意の文字列.hatenadiary.com/
  5. http://任意の文字列.hatenadiary.jp/

危惧しているのは、単なるリンク切れではなく、はてなキーワードとの一体感の喪失。はてなキーワードのURLは、はてなダイアリーキーワードだった頃の名残で「http://d.hatena.ne.jp/keyword/」となっていて、はてなダイアリードメインを共有している。これを外から見れば、はてなダイアリーはてなキーワードが「http://d.hatena.ne.jp/」で一括りのコミュニティーとして認識される*1。そして、これこそがはてなダイアリーと他社のブログサービスの最大の違いであり、長所である。

これはtwitterに例えると分かり易いだろう。twitterのURLは、著名なユーザーも無名なユーザーも「https://twitter.com/ユーザーID/」で統一されている。外から見れば「https://twitter.com/」で一括りのコミュニティーとして認識されるし、閲覧者は、同じ建物の中を部屋から部屋へ移動するように、著名なユーザーのアカウントから無名なユーザーのアカウントへ、違和感を覚えず移動することができる。はてなダイアリーでも同様、閲覧者は、同じ建物の中を部屋から部屋へ移動するように、著名なユーザーのブログから無名なユーザーのブログへ、違和感を覚えず移動することができる。

はてなダイアリーでは、この著名なユーザーの役割の一部を、はてなキーワードが担っている。あたかも「http://d.hatena.ne.jp/」というコミュニティーに「id:keyword」という著名なユーザーが存在しているかのように。無論、実在の著名なユーザーや誰が書いているのかよく分からない著名なブログもあるが、存在感は「id:keyword」の比ではない。そして閲覧者は、著名なユーザーのブログから無名なユーザーのブログへ移動する場合と同様、同じ建物の中を部屋から部屋へ移動するように、キーワードからブログへ、違和感を覚えず移動することができる。

これに対して、はてなブログのURLは前述の5形式である。はてなダイアリーのURLをリダイレクトで引き続き使えるようになってはいる*2が、飽くまでリダイレクト*3であって、URLのリライト*4ではない。ブラウザのアドレス欄には問答無用で転送後の、前述の5形式のURLが表示される。いくらブログからキーワードへ大量のリンクが張られ*5、キーワードの側にも「このキーワードを含むブログ一覧」がある*6といっても、誰もはてなブログはてなキーワードを一括りのコミュニティーとして認識する人はいないだろうし、キーワードからブログへ、著名なユーザーのブログから無名なユーザーのブログへ移動する度、閲覧者は別のサイトであることを意識させられる。

はてなキーワードのURLが今のままであり続けるかは分からない*7が、少なくとも前述の5形式に納まることはないだろう。そうであれば、はてなブログのユーザーに、はてなキーワードと共通のドメインを、現行のリダイレクトより一歩踏み込んだ形*8で使える選択肢を用意しておくことが、はてなダイアリーからの移行を円滑に進め、かつ、他社のブログサービスとの差別化を図る観点から得策ではないか。差し当たり、次の3つの方法が考えられる*9

  1. http://d.hatena.ne.jp/ユーザーID/」形式のURLを、リダイレクトではなくURLのリライトで使えるようにする。ただし、「entry/」の扱いが微妙で、この部分だけリダイレクトで別に処理するか、或いは「ユーザーID/」の前か後に「blog/」を加えてはてなダイアリーと区別することになるかも知れない。
  2. http://d.hatena.ne.jp/」内にはてなブログのプログラム一式を移植し、前項の場合と同様のURLで使えるようにする。ただし、この場合も「entry/」の扱いが微妙
  3. 「http://任意の文字列.d.hatena.ne.jp/」形式のURLを使えるようにする。はてなキーワードとの一体感やはてなダイアリーからの継続性は弱まるが、はてなブログの側で前述の5形式のURLと同様に処理するため、はてなダイアリーとの整合性を考慮する必要がなく、容易

なお、はてなグループ日記も将来的にレガシーコードの一掃が課題になり、はてなブログに一本化されることが考えられる。その際は「http://参加中のグループ名.g.hatena.ne.jp/ユーザーID/」形式か「http://任意の文字列.参加中のグループ名.g.hatena.ne.jp/」形式のURLを使えるようにすることが望ましい。

ここまで書いてきたが、今のところ、はてなブログのフィードパックに投稿する予定はない。技術的に未確認な部分が多く、内容に自信がない。短文に収まらない。そして何より、はてなから煙たがられるのが怖い。

更新履歴

*1:Wikipediaの利用者ページにブログ機能が付いているような状態。はてなダイアリーキーワードとは逆だが、このブログの片隅に「Hatena::keyword += diary」と表示しているのも、この関係を強調するため。

*2:【提供終了】はてなダイアリーからのインポート(ブログの移行) - はてなブログ ヘルプ

*3:Apachemod_rewriteであれば、RewriteRuleに[R]が付く方

*4:Apachemod_rewriteであれば、RewriteRuleに[R]が付かない方

*5:これだけならば他社のブログサービスとWikipediaの合わせ技でもできる。

*6:「このキーワードを含むブログ一覧」をWikipediaに作ることは認められないが、ブログサービスの側に中継ページとして作ることは可能であるし、リンク元検索が拡大され(てい)る可能性もある。

*7:仮に今のURLを続けるのであれば「d」で始まるサービス名、差し当たり、はてなディクショナリー(のキーワード)に変更すべきではないかと、個人的には思っている。

*8:一歩引いた形、かも知れないが。

*9:実現したら、ブログの片隅に「Hatena::keyword += blog」と表示したいと思ってる。ヘッダーのロゴとして表示したいのが本音だが、さすがにそれは無理だろう。

親族に関する制度等の構造化を推進するための民法等の一部を改正する法律私案 (1/3) #改め文 #夫婦別姓 #民法

{{改め文}}

民法の一部改正)
第一条 民法(明治二十九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
・ 第七百二十七条(縁組による親族関係の発生)中「養子と」を「養子及びその直系卑属と」に改める。
・ 第七百二十八条(離婚等による姻族関係の終了)に次の一項を加える。
3 第七百六十九条の規定は、前項の場合について準用する。
・ 第七百三十一条(婚姻適齢)中「男は、」を「婚姻は、一方が」に、「女は、」を「他の一方が」に改め、「、婚姻を」を削る。
・ 第七百三十三条(再婚禁止期間)第一項中「女は、」を「再婚は、」に改め、「、再婚を」を削る。
・ 第七百三十七条(未成年者の婚姻についての父母の同意)の見出し中「父母の同意」を「許可」に改める。
・ 第七百三十七条第一項中「の子」を「者」に、「父母の同意」を「家庭裁判所の許可」に改める。
・ 第七百三十七条第二項を次のように改める。
2 家庭裁判所は、夫又は妻となるべき未成年者の事理を弁識する能力が行為能力者と比較して十分であると認める場合でなければ、前項の許可をすることができない。
・ 第七百四十四条(不適法な婚姻の取消し)第一項中「第七百三十六条まで」を「第七百三十七条まで」に改める。
・ 第七百四十六条(再婚禁止期間内にした婚姻の取消し)を第七百四十五条の二とし、同条の次に次の一条を加える。
(未成年者の無許可婚姻の取消し)
第七百四十六条 第七百三十七条の規定に違反した婚姻は、未成年者が成年に達したときは、その取消しを請求することができない。
2 未成年者は、成年に達した後、なお三箇月間は、その婚姻の取消しを請求することができる。ただし、成年に達した後に追認をしたときは、この限りでない。
・ 第七百四十九条(離婚の規定の準用)中「第七百九十条第一項ただし書」を「第七百九十条第二項」に改める。
・ 第七百五十条(夫婦の氏)を次のように改める。
(夫婦の氏)
第七百五十条 夫婦が氏を異にする場合には、その一方は、他の一方の同意を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、他の一方の氏を称することができる。
・ 第七百五十一条(生存配偶者の復氏)第一項中「婚姻前」を「当該一方の氏を称する前」に改める。
・ 第七百五十一条第二項中「及び第七百二十八条第二項」を削る。
・ 第七百五十三条(婚姻による成年擬制)に次のただし書を加える。
・ ただし、第七百三十七条の規定に違反して婚姻をした場合における第七百四十六条の規定の適用については、この限りでない。
・ 第七百六十二条(夫婦間における財産の帰属)第二項を同条第三項とし、同項の前に次の一項を加える。
2 夫婦の一方が婚姻前から有する財産又は婚姻中自己の名で得た財産であっても、その維持又は増加について他の一方が寄与をしたときは、その寄与分は、他の一方の特有財産とする。
・ 第七百六十七条(離婚による復氏等)第一項中「婚姻によって氏を改めた」を「配偶者の氏を称する」に、「婚姻前」を「、配偶者の氏を称する前」に改める。
・ 第七百六十七条第二項中「婚姻前」を「配偶者の氏を称する前」に改める。
・ 第七百六十九条(離婚による復氏の際の権利の承継)第一項中「婚姻によって氏を改めた」を「配偶者の氏を称する」に改める。
・ 第七百七十三条(父を定めることを目的とする訴え)を第七百七十二条の二とし、同条の次に次の一条を加える。
(親子関係の特則)
第七百七十三条 女が配偶者以外の男の精子によって懐胎した子は、当該配偶者以外の男の子とする。
2 女が他の女の卵子によって懐胎した子は、当該他の女の子とする。
・ 第七百七十四条(嫡出の否認)中「夫は、」を「夫を子の父とし、又は妻を子の母とすべきでない事由があるときは、夫又は妻は、」に改める。
・ 第七百七十五条(嫡出否認の訴え)中「母に」を「者に」に、「親権を行う母がないとき」を「この場合において、親権を行う者がないとき、又は親権を行う者とその子との利益が相反するとき」に改める。
・ 第七百七十六条(嫡出の承認)中「夫は、子の出生後」を「夫又は妻は、夫を子の父とし、又は妻を子の母とすべきでない事由を知った後」に改める。
・ 第七百七十七条(嫡出否認の訴えの出訴期間)中「夫が子の出生」を「夫又は妻が子の父又は母」に改める。
・ 第七百七十八条中「夫が」を「夫又は妻が」に、「子の出生」を「子の父又は母」に改める。
・ 第七百八十三条(胎児又は死亡した子の認知)第一項中「父は」を「父又は第七百七十三条第二項の他の女である母は」に、「母の」を「母又は同項の懐胎をした女の」に改める。
・ 第七百八十九条(準正)第一項中「父が」を「婚姻前父又は母が」に改める。
・ 第七百九十条(子の氏)を次のように改める。
(子の氏)
第七百九十条 父母の婚姻中に生まれた子は、父母が氏を同じくする夫婦であるときは父母の氏を称し、父母が氏を異にする夫婦であるときは、男にあっては父の氏を、女にあっては母の氏を称する。ただし、父母が氏を異にする夫婦である場合において、子の出生の届出の際に親権を行う者が父又は母の氏を子が称すべき氏として定めたときは、その定めるところに従い、父又は母の氏を称する。
2 父母の離婚後に生まれた子は、母の氏を称する。ただし、子の出生の届出前に父を親権者と定めたときは、父の氏を称する。
3 嫡出でない子は、母の氏を称する。ただし、子の出生の届出前に父が認知した場合において父を親権者と定めたときは、父の氏を称する。
・ 第七百九十一条(子の氏の変更)第二項中「父又は母が氏を改めたことにより子が父母」を「子が親権を行う父又は母」に、「その父母」を「その親権を行う父又は母」に改め、「父母の婚姻中に限り、」を削り、同項に次のただし書を加える。
・ ただし、婚姻中の父母の一方のみと氏を異にする場合は、この限りでない。
・ 第七百九十三条(尊属又は年長者を養子とすることの禁止)(見出しを含む。)中「尊属」を「直系尊属」に改める*1
・ 第八百五条(養子が尊属又は年長者である場合の縁組の取消し)の見出し中「尊属」を「直系尊属」に改める。
・ 第八百十条(養子の氏)を次のように改める。
(養子の氏)
第八百十条 養子は、第七百九十一条第一項から第三項までの規定により養親の氏を称することができる。
・ 第八百十六条(離縁による復氏)第一項中「養子は、」を「養親の氏を称する養子は、」に、「縁組前」を「、養親の氏を称する前」に、「この限りでない。」を「他の一方の氏を称する。」に改める。
・ 第八百十六条第二項中「前項の規定により縁組前の氏に復し」を「、前項本文の規定により養親の氏を称する前の氏に復し、又は同項ただし書の規定により氏を改め」に改める。
・ 第八百十七条の八(監護の状況)に次の一項を加える。
3 第七百七十三条の懐胎の期間は、第一項の期間に算入することができる。
・ 第八百十九条(離婚又は認知の場合の親権者)第三項中「子の出生後に、」を削る。
・ 第八百二十条(監護及び教育の権利義務)の見出し中「権利」を「権限及び」に改める。
・ 第八百二十条中「権利を」を「権限を」に改める。
・ 第八百二十七条(財産の管理における注意義務)中「自己のためにするのと同一の注意」を「親権の本旨に従い、善良な管理者に準ずる注意」に改める。
・ 第八百五十七条(未成年被後見人の身上の監護に関する権利義務)(見出しを含む。)中「権利」を「権限及び」に改める。
・ 第八百八十七条(子及びその代襲者等の相続権)第二項ただし書を削る。

続きを読む