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親族に関する制度等の構造化を推進するための民法等の一部を改正する法律私案 (1/3) #改め文 #夫婦別姓 #民法

{{改め文}}

民法の一部改正)
第一条 民法(明治二十九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
・ 第七百二十七条(縁組による親族関係の発生)中「養子と」を「養子及びその直系卑属と」に改める。
・ 第七百二十八条(離婚等による姻族関係の終了)に次の一項を加える。
3 第七百六十九条の規定は、前項の場合について準用する。
・ 第七百三十一条(婚姻適齢)中「男は、」を「婚姻は、一方が」に、「女は、」を「他の一方が」に改め、「、婚姻を」を削る。
・ 第七百三十三条(再婚禁止期間)第一項中「女は、」を「再婚は、」に改め、「、再婚を」を削る。
・ 第七百三十七条(未成年者の婚姻についての父母の同意)の見出し中「父母の同意」を「許可」に改める。
・ 第七百三十七条第一項中「の子」を「者」に、「父母の同意」を「家庭裁判所の許可」に改める。
・ 第七百三十七条第二項を次のように改める。
2 家庭裁判所は、夫又は妻となるべき未成年者の事理を弁識する能力が行為能力者と比較して十分であると認める場合でなければ、前項の許可をすることができない。
・ 第七百四十四条(不適法な婚姻の取消し)第一項中「第七百三十六条まで」を「第七百三十七条まで」に改める。
・ 第七百四十六条(再婚禁止期間内にした婚姻の取消し)を第七百四十五条の二とし、同条の次に次の一条を加える。
(未成年者の無許可婚姻の取消し)
第七百四十六条 第七百三十七条の規定に違反した婚姻は、未成年者が成年に達したときは、その取消しを請求することができない。
2 未成年者は、成年に達した後、なお三箇月間は、その婚姻の取消しを請求することができる。ただし、成年に達した後に追認をしたときは、この限りでない。
・ 第七百四十九条(離婚の規定の準用)中「第七百九十条第一項ただし書」を「第七百九十条第二項」に改める。
・ 第七百五十条(夫婦の氏)を次のように改める。
(夫婦の氏)
第七百五十条 夫婦が氏を異にする場合には、その一方は、他の一方の同意を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、他の一方の氏を称することができる。
・ 第七百五十一条(生存配偶者の復氏)第一項中「婚姻前」を「当該一方の氏を称する前」に改める。
・ 第七百五十一条第二項中「及び第七百二十八条第二項」を削る。
・ 第七百五十三条(婚姻による成年擬制)に次のただし書を加える。
・ ただし、第七百三十七条の規定に違反して婚姻をした場合における第七百四十六条の規定の適用については、この限りでない。
・ 第七百六十二条(夫婦間における財産の帰属)第二項を同条第三項とし、同項の前に次の一項を加える。
2 夫婦の一方が婚姻前から有する財産又は婚姻中自己の名で得た財産であっても、その維持又は増加について他の一方が寄与をしたときは、その寄与分は、他の一方の特有財産とする。
・ 第七百六十七条(離婚による復氏等)第一項中「婚姻によって氏を改めた」を「配偶者の氏を称する」に、「婚姻前」を「、配偶者の氏を称する前」に改める。
・ 第七百六十七条第二項中「婚姻前」を「配偶者の氏を称する前」に改める。
・ 第七百六十九条(離婚による復氏の際の権利の承継)第一項中「婚姻によって氏を改めた」を「配偶者の氏を称する」に改める。
・ 第七百七十三条(父を定めることを目的とする訴え)を第七百七十二条の二とし、同条の次に次の一条を加える。
(親子関係の特則)
第七百七十三条 女が配偶者以外の男の精子によって懐胎した子は、当該配偶者以外の男の子とする。
2 女が他の女の卵子によって懐胎した子は、当該他の女の子とする。
・ 第七百七十四条(嫡出の否認)中「夫は、」を「夫を子の父とし、又は妻を子の母とすべきでない事由があるときは、夫又は妻は、」に改める。
・ 第七百七十五条(嫡出否認の訴え)中「母に」を「者に」に、「親権を行う母がないとき」を「この場合において、親権を行う者がないとき、又は親権を行う者とその子との利益が相反するとき」に改める。
・ 第七百七十六条(嫡出の承認)中「夫は、子の出生後」を「夫又は妻は、夫を子の父とし、又は妻を子の母とすべきでない事由を知った後」に改める。
・ 第七百七十七条(嫡出否認の訴えの出訴期間)中「夫が子の出生」を「夫又は妻が子の父又は母」に改める。
・ 第七百七十八条中「夫が」を「夫又は妻が」に、「子の出生」を「子の父又は母」に改める。
・ 第七百八十三条(胎児又は死亡した子の認知)第一項中「父は」を「父又は第七百七十三条第二項の他の女である母は」に、「母の」を「母又は同項の懐胎をした女の」に改める。
・ 第七百八十九条(準正)第一項中「父が」を「婚姻前父又は母が」に改める。
・ 第七百九十条(子の氏)を次のように改める。
(子の氏)
第七百九十条 父母の婚姻中に生まれた子は、父母が氏を同じくする夫婦であるときは父母の氏を称し、父母が氏を異にする夫婦であるときは、男にあっては父の氏を、女にあっては母の氏を称する。ただし、父母が氏を異にする夫婦である場合において、子の出生の届出の際に親権を行う者が父又は母の氏を子が称すべき氏として定めたときは、その定めるところに従い、父又は母の氏を称する。
2 父母の離婚後に生まれた子は、母の氏を称する。ただし、子の出生の届出前に父を親権者と定めたときは、父の氏を称する。
3 嫡出でない子は、母の氏を称する。ただし、子の出生の届出前に父が認知した場合において父を親権者と定めたときは、父の氏を称する。
・ 第七百九十一条(子の氏の変更)第二項中「父又は母が氏を改めたことにより子が父母」を「子が親権を行う父又は母」に、「その父母」を「その親権を行う父又は母」に改め、「父母の婚姻中に限り、」を削り、同項に次のただし書を加える。
・ ただし、婚姻中の父母の一方のみと氏を異にする場合は、この限りでない。
・ 第七百九十三条(尊属又は年長者を養子とすることの禁止)(見出しを含む。)中「尊属」を「直系尊属」に改める*1
・ 第八百五条(養子が尊属又は年長者である場合の縁組の取消し)の見出し中「尊属」を「直系尊属」に改める。
・ 第八百十条(養子の氏)を次のように改める。
(養子の氏)
第八百十条 養子は、第七百九十一条第一項から第三項までの規定により養親の氏を称することができる。
・ 第八百十六条(離縁による復氏)第一項中「養子は、」を「養親の氏を称する養子は、」に、「縁組前」を「、養親の氏を称する前」に、「この限りでない。」を「他の一方の氏を称する。」に改める。
・ 第八百十六条第二項中「前項の規定により縁組前の氏に復し」を「、前項本文の規定により養親の氏を称する前の氏に復し、又は同項ただし書の規定により氏を改め」に改める。
・ 第八百十七条の八(監護の状況)に次の一項を加える。
3 第七百七十三条の懐胎の期間は、第一項の期間に算入することができる。
・ 第八百十九条(離婚又は認知の場合の親権者)第三項中「子の出生後に、」を削る。
・ 第八百二十条(監護及び教育の権利義務)の見出し中「権利」を「権限及び」に改める。
・ 第八百二十条中「権利を」を「権限を」に改める。
・ 第八百二十七条(財産の管理における注意義務)中「自己のためにするのと同一の注意」を「親権の本旨に従い、善良な管理者に準ずる注意」に改める。
・ 第八百五十七条(未成年被後見人の身上の監護に関する権利義務)(見出しを含む。)中「権利」を「権限及び」に改める。
・ 第八百八十七条(子及びその代襲者等の相続権)第二項ただし書を削る。

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親族に関する制度等の構造化を推進するための民法等の一部を改正する法律私案 (2/3) #改め文 #夫婦別姓 #民法

(外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律の一部改正)
第二条 外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律(明治三十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
・ 第五条(夫婦財産契約の登記の事務をつかさどる登記所)第一項中「夫婦財産契約の」を「夫婦財産契約(民法第七百五十五条の契約をいい、婚姻の届出前に法定財産制と異なる契約をしなかった夫婦にあっては、同法第七百五十八条の規定による財産関係の変更をいう。以下この項及び第七条から第九条までにおいて同じ。)の」に、「夫婦となるべき者が夫の氏を称するときは夫となるべき者、妻の氏を称するときは妻となるべき者の」を「当該夫婦財産契約で定める当事者の一方の」に改める。
・ 第五条第二項中「夫となるべき者又は妻となるべき者の」を「当事者の一方の」に改める。
(戸籍法の一部改正)
第三条 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の一部を次のように改正する。
・ (目次略)
・ 第六条[戸籍の編製]中「定める一の」を「定め氏を同じくする一の」に、「者又は配偶者がない」を「者、配偶者と氏を異にする者又は配偶者がない」に改める。
・ 第十六条[婚姻による親戸籍の編製]第一項中「夫婦について」を「夫及び妻について」に改め、同項ただし書を次のように改める。
・ ただし、その者が戸籍の筆頭に記載した者であるときは、この限りでない。
・ 第十六条第二項中「前項但書の場合には、」を「民法第七百五十条の規定によつて夫婦の一方が他の一方の氏を称する旨の届出があつたときは、」に改め、同項に次のただし書を加える。
・ ただし、妻が夫の氏を称する場合に夫、夫が妻の氏を称する場合に妻を筆頭に記載した戸籍が編製されていないときは、夫婦について新戸籍を編製する。
・ 第十七条[子ができたことによる新戸籍の編製]中「その配偶者」を「これと氏を同じくする配偶者」に、「同一の氏を称する」を「氏を同じくする」に改める。
・ 第十八条[子の入籍]第三項中「養子は、」を「養親の氏を称する養子は、」に改める。
・ 第十九条[離婚・離縁等による入籍又は新戸籍の編製]第一項中「婚姻又は養子縁組によつて氏を改めた」を「配偶者又は養親の氏を称する」に、「婚姻又は縁組前」を「配偶者又は養親の氏を称する前」に、「但し、」を「ただし、」に改める。
・ 第十九条第二項中「婚姻前」を「配偶者の氏を称する前」に改める。
・ 第十九条第三項中「場合において、その届出をした者を筆頭に記載した戸籍が編成されていないとき、又はその届出をした者を筆頭に記載した戸籍に在る者が他にある」を削る。
・ 第二十条[入籍者に配偶者があるときの新戸籍の編製]中「その夫婦」を「その者」に改める。
・ 第二十条の二[氏の変更による親戸籍の編製]第一項中「第二項又は第三項」を「第一項又は第二項」に改め、「場合において、その届出をした者の戸籍に在る者が他にある」を削り、同項の次に次の一項を加える。
・ 第百七条第三項又は第五項の規定によつて氏を変更する旨の届出があつたときは、その届出をした者は、同条第二項又は同条第四項において準用する同条第一項の規定によつて氏を変更する前の戸籍に入る。ただし、その戸籍が既に除かれているとき、そ の届出をした者が新戸籍編成の申出をしたとき、又はその届出をした者に配偶者があるときは、その届出をした者について新戸籍を編成する。
・ 第二十一条[分籍]第一項中「但し、」を「ただし、」に、「その配偶者」を「これと氏を同じくする配偶者」に改める。
・ 第五十二条[届出義務者]第二項中「母が」を「母又は民法第七百七十三条第二項の懐胎をした女が」に改める。
・ 第五十四条[裁判所が父を定むべきときと出生届]第一項中「民法第七百七十三条」を「民法第七百七十二条の二」に改める。
・ 第六十条[認知届]第一号中「父が」を「父又は民法第七百七十三条第二項の他の女である母が」に、「母の」を「母又は同項の懐胎をした女の」に改める。
・ 第六十一条[胎児の認知]中「母の氏名」を「母又は民法第七百七十三条第二項の懐胎をした女の氏名」に、「母の本籍地」を「母又は同項の懐胎をした女の本籍地」に改める。
・ 第七十四条[婚姻届]第一号を次のように改める。
一 民法第七百五十条の規定によつて夫婦の一方が他の一方の氏を称する場合には、その旨
・ 第九十五条[生存配偶者の復氏届]中「婚姻前」を「、死亡した配偶者の氏を称する前」に改める。
・ 第九十八条[子の改氏の届出]第二項を削る。
・ 第九十九条[成年となった後の復氏の届出]第二項を削る。
・ 第九十九条の次に次の一条を加える。
第九十九条の二 第七十四条第一号の規定による場合を除くほか、民法第七百五十条の規定によつて配偶者の氏を称しようとする者は、その配偶者の氏名及び本籍を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
・ 第百七条[氏の変更]第一項中「ときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶」を削る。
・ 第百七条第二項中「その婚姻の日から六箇月以内に限り、」を削る。
・ 第百七条第四項中「(戸籍の筆頭に記載した者又はその配偶者を除く。)」を削る。
・ 第百七条に次の一項を加える。
・ 前項において準用する第一項の規定によつて氏を変更した者(変更の際に未成年者であつた者に限る。)が成年に達した日以後にその氏を変更の際に称していた氏に変更しようとするときは、その者は、その日から一年以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができる。
・ 第百八条[転籍の届出]第一項中「その配偶者」を「これと氏を同じくする配偶者」に改める。
(国籍法の一部改正)
第四条 国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
・ 第二条(出生による国籍の取得)第二号中「父が」を「父又は母(女が他の女の卵子によって懐胎した場合における他の女である母に限る。)が」に改める。
・ 第十七条(国籍の再取得)第一項中「で、二十歳未満のもの」を削る。
戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正)
第五条 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
・ 第三十一条(遺族年金又は遺族給与金を受ける権利の消滅)第一項第七号中「婚姻によりその氏を」を「その氏を配偶者の氏に」に改める。
人事訴訟法の一部改正)
第六条 人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
・ 第二条(定義)第二号中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百七十三条」を「民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百七十二条の二」に改める。
・ 第四十一条(嫡出否認の訴えの当事者等)第一項中「夫」を「夫又は妻」に改め、「子の出生前に死亡したとき又は」を削る。
・ 第四十一条第二項中「夫」を「夫又は妻」に改める。
・ 第四十三条(父を定めることを目的とする訴えの当事者等)第一項中「民法第七百七十三条」を「民法第七百七十二条の二」に改める。
法の適用に関する通則法の一部改正)
第七条 法の適用に関する通則法(平成十八年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。
・ 第二十八条(嫡出である子の親子関係の成立)第二項中「夫が」を「夫又は妻(女が他の女の卵子によって懐胎した場合における他の女である妻に限る。以下この項において同じ。)が」に、「夫の」を「夫又は妻の」に改める。
・ 第二十九条(嫡出でない子の親子関係の成立)第三項中「父が」を「父又は母(女が他の女の卵子によって懐胎した場合における他の女である母に限る。以下この項において同じ。)が」に、「父の」を「父又は母の」に改める。

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親族に関する制度等の構造化を推進するための民法等の一部を改正する法律私案 (3/3) #改め文 #夫婦別姓 #民法

家事事件手続法の一部改正)
第八条 家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。
・ 第百五十条(管轄)第一号中「次条第一号」を「次条第二号」に改め、同号を同条第一号の二とし、同号の前に次の一号を加える。
一 未成年者が婚姻をするについての許可の審判事件(別表第一の五十八の項の審判事件をいう。次条第一号において同じ。) 夫又は妻となるべき未成年者の住所地
・ 第百五十条第二号中「五十八の項」を「五十八の二の項」に改める。
・ 第百五十一条(手続行為能力)第一号を同条第一号の二とし*1、同号の前に次の一号を加える。
一 未成年者が婚姻をするについての許可の審判事件 夫又は妻となるべき未成年者
・ 第百五十一条の次に次の一条を加える。
(発達の程度に関する意見の聴取)
第百五十一条の二 第百十九条第二項の規定は、夫又は妻となるべき未成年者の発達の程度に関する意見の聴取について準用する。
・ 第百五十二条(陳述の聴取)中第二項を第三項とし、第一項を第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
・ 家庭裁判所は、未成年者が婚姻をするについての許可の審判をする場合には、夫又は妻となるべき未成年者に対し親権を行う者及び夫又は妻となるべき未成年者の未成年後見人の陳述を聴かなければならない。
・ 第百五十三条(申立ての取下げの制限)の次に次の一条を加える。
(審判の告知)
第百五十三条の二 未成年者が婚姻をするについての許可の審判は、第七十四条第一項に規定する者のほか、夫又は妻となるべき未成年者に対し親権を行う者並びに夫又は妻となるべき未成年者の未成年後見人及び未成年後見監督人に告知しなければならない。
・ 第百五十六条(即時抗告)第一号を同条第一号の三とし、同号の前に次の二号を加える。
一 未成年者が婚姻をするについての許可の審判 夫又は妻となるべき未成年者に対し親権を行う者並びに夫又は妻となるべき未成年者の未成年後見人及び未成年後見監督人
一の二 未成年者が婚姻をするについての許可の申立てを却下する審判 申立人
・ 第百五十六条第六号中「民法第七百五十一条第二項」を「民法第七百二十八条第三項及び第七百五十一条第二項」に改める。
・ 第百五十九条(嫡出否認の訴えの特別代理人の選任の審判事件)第二項中「夫」を「夫及び妻」に改める。
・ 別表第一の五十八の項中「五十八」を「五十八の二」に改め、同項の前に次のように加える。
五十八未成年者が婚姻をするについての許可民法第七百三十七条
・ 別表第二の五の項中「同法第七百四十九条、」を「同法第七百二十八条第三項、第七百四十九条、」に改める。

附 則

(施行期日)
第一条 (略)
(経過措置の原則)
第二条 この法律による改正後の規定は、法律に別段の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定により生じた効力を妨げない。
(氏を改めた夫又は妻に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前に婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、婚姻中であっても、この法律の施行の日から一年以内に限り、配偶者の同意を得て、婚姻前の氏に復することができる。
2 前項の規定により婚姻前の氏に復しようとする夫又は妻は、婚姻の年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
3 前項の規定による届出があったときは、婚姻前の氏に復する夫又は妻について、新戸籍を編製する。
4 第二項の規定による届出は、戸籍法による届出とみなす。
(氏を改めた子に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前に養子縁組によって氏を改めた養子については、この法律の施行後は、縁組前の氏を従前の氏とみなして、第一条の規定による改正後の民法第七百九十一条第一項から第三項までの規定により氏を改めた養子に関する規定を適用する。
2 第一条の規定による改正後の民法第七百九十一条第二項の規定により氏を改めた者に関する規定は、第一条の規定による改正前の民法第七百九十一条第二項の規定により氏を改めた者についても適用する。
(相続の効力に関する経過措置)
第五条 この法律の施行前に開始した相続に関しては、なお、この法律による改正前の規定を適用する。ただし、相続人がこの法律による改正後の規定を適用することを承認したとき、この法律の施行後に同法第九百五十八条の公告があったとき、又はこの法 律の施行の日が同条の期間内であるときは、この限りでない。
2 相続人が数人あるときは、前項ただし書の承認は、共同相続人の全員が共同してのみ、これをすることができる。
3 民法第九百十条の規定は、相続の開始後第一項ただし書の承認によって相続人となった者に準用する。
・ (以下略)

備 考

 改正前の条文の見出しは原則として有斐閣ポケット六法平成19年版に準拠する。

更新履歴

  • 前の版: なし
  • 2017-12-15 16:50 親族に関する制度等の構造化を推進するための民法等の一部を改正する法律私案 (3/3) #改め文 #夫婦別姓 #民法

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成年擬制の審判を導入するための民法等の一部を改正する法律私案 #改め文 #民法

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民法の一部改正)
第一条 民法(明治二十九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
・ 第十八条(補助開始の審判等の取消し)の次に次の一条を加える。
(成年擬制の審判)
第十八条の二 事理を弁識する能力が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)と比較して十分である未成年者については、家庭裁判所は、本人、親権を行う者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補佐人、補佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、成年擬制の審判をすることができる。
2 本人以外の者の請求により成年擬制の審判をするには、本人の同意がなければならない。
3 未成年者が成年擬制の審判を受けたときは、これによって成年に達したものとみなす。
・ 第二十条(制限行為能力者の相手方の催告権)第一項中「(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)」を削る。
(戸籍法の一部改正)
第三条 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の一部を次のように改正する。
・ 第七十九条[裁判による親権者の決定・変更等]中「の規定は、民法」を「の規定は、成年擬制の審判が確定した場合においてその審判を請求した者に、民法」に改める。
家事事件手続法の一部改正)
第五条 家事事件手続法(平成二十二年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。
・ 目次(略)
・ 第二編(家事審判に関する手続)第二章(家事審判事件)第三節(補助に関する審判事件)の次に次の一節を加える。
第三節の二 成年擬制の審判事件
第百四十四条の二 成年擬制の審判事件(別表第一の五十四の二の項の事項についての審判事件をいう。次項において同じ。)は、成年に達したものとみなされるべき未成年者(以下この条において単に「未成年者」という。)の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
2 第百十八条の規定は成年擬制の審判事件における未成年者(十五歳以上のものに限る。)について、第百十九条第二項の規定は未成年者の発達の程度に関する意見の聴取について準用する。
3 家庭裁判所は、成年擬制の審判をする場合には、未成年者、親権を行う者及び未成年後見人の陳述を聴かなければならない。ただし、申立人については、この限りでない。
4 成年擬制の審判は、第七十四条第一項に規定する者のほか、親権を行う者、未成年後見人及び未成年後見監督人に告知しなければならない。
5 次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。
一 成年擬制の審判 民法第十八条の二第一項に規定する者(申立人を除く。)
二 成年擬制の申立てを却下する審判 申立人
・ 別表第一中「第百三十七条、」を「第百三十七条、第百四十四条の二、」に改める。
・ 別表第一の五十四の項の次に次のように加える。
成年擬制
五十四の二成年擬制民法第十八条の二第一項

附 則

(施行期日)
第一条 (略)
・ (以下略)

備 考

 改正前の条文の見出しは原則として有斐閣ポケット六法平成19年版に準拠する。

更新履歴

  • 前の版: なし
  • 2017-12-15 17:20 成年擬制の審判を導入するための民法等の一部を改正する法律私案 #改め文 #民法

管理権停止の審判を導入するための民法等の一部を改正する法律私案 #改め文 #民法

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民法の一部改正)
第一条 民法(明治二十九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
・ 第八百三十四条(親権喪失の審判)本文中「著しく」を削り、同条ただし書を削る。
・ 第八百三十四条の二(親権停止の審判)第一項中「害するときは、」を「害する場合において、三年以内にその原因が消滅する見込みがあるときは、」に改める。
・ 第八百三十四条の二第二項中「二年」を「三年」に改める。
・ 第八百三十五条(管理権喪失の審判)の次に次の一条を加える。
(管理権停止の審判)
第八百三十五条の二 父又は母による管理権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害する場合において、三年以内にその原因が消滅する見込みがあるときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求に より、その父又は母について、管理権停止の審判をすることができる。
2 家庭裁判所は、管理権喪失の審判をするときは、その原因が消滅するまでに要すると見込まれる期間その他一切の事情を考慮して、三年を超えない範囲内で、管理権を停止する期間を定める。
・ 第八百三十六条(親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の取消し)の見出し中「又は管理権喪失」を「、管理権喪失又は管理権停止」に改める。
・ 第八百三十六条中「本文」を削り、「又は前条」を「、第八百三十五条又は前条第一項」に、「又は管理権喪失」を「、管理権喪失又は管理権停止」に改める。
・ 第八百四十一条(父母による未成年後見人の選任)中「若しくは管理権喪失」を「、管理権喪失若しくは管理権停止」に改める。
児童福祉法の一部改正)
第二条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
・ 第三十三条の七中「本文」を削り、「第八百三十五条又は」を「第八百三十五条若しくは第八百三十五条の二第一項又は」に、「若しくは管理権喪失」を「、管理権喪失若しくは管理権停止」に改める。
(戸籍法の一部改正)
第三条 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の一部を次のように改正する。
・ 第七十九条[裁判による親権者の決定・変更等]中「又は管理権喪失」を「、管理権喪失又は管理権停止」に改める。
(破産法の一部改正)
第四条 破産法(平成十六年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
・ 第六十一条(夫婦財産関係における管理者の変更等)中「同法第八百三十五条」を「同法第八百三十五条及び第八百三十五条の二」に改める。
家事事件手続法の一部改正)
第五条 家事事件手続法(平成二十二年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。
・ 第百六十八条(手続行為能力)第三号及び第四号中「又は管理権喪失」を「、管理権喪失又は管理権停止」に改める。
・ 第百六十九条(陳述の聴取)第一項第一号中「又は管理権喪失」を「、管理権喪失又は管理権停止」に改める。
・ 第百六十九条第一項第二号中「又は管理権喪失」を「、管理権喪失又は管理権停止」に、「を喪失し、若しくは停止され、又は管理権を喪失した」を「又は管理権を喪失し、又は停止された」に改める。
・ 第百七十条(審判の告知)各号中「又は管理権喪失」を「、管理権喪失又は管理権停止」に改める。
・ 第百七十二条(即時抗告)第一項第三号の次に次の一号を加える。
三の二 管理権停止の審判 管理権を停止される者及びその親族
・ 第百七十二条第一項第四号及び第五号中「又は管理権喪失」を「、管理権喪失又は管理権停止」に改める。
・ 第百七十二条第一項第六号中「又は管理権喪失」を「、管理権喪失又は管理権停止」に、「を喪失し、若しくは停止され、又は管理権を喪失した」を「又は管理権を喪失し、又は停止された」に改める。
・ 第百七十二条第二項第一号中「又は管理権喪失」を「、管理権喪失又は管理権停止」に、「を喪失し、若しくは停止され、又は管理権を喪失する」を「又は管理権を喪失し、又は停止される」に改める。
・ 第百七十二条第二項第二号中「又は管理権喪失」を「、管理権喪失又は管理権停止」に、「を喪失し、若しくは停止され、又は管理権を喪失した」を「又は管理権を喪失し、又は停止された」に改める。
・ 第百七十四条(親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判事件を本案とする保全処分)の見出し及び同条第一項中「又は管理権喪失」を「、管理権喪失又は管理権停止」に改める。
・ 第二百四十二条(破産法に規定する審判事件)第一項第二号中「管理権喪失」を「管理権喪失又は管理権停止」に改める。
・ 第二百四十二条第三項中「第三号及び第四号に係る」を「第三号から第四号までに係る」に、「管理権喪失に関する」を「管理権喪失及び管理権停止に関する」に、「管理権喪失の審判事件」を「管理権喪失又は管理権停止の審判事件」に改める。
・ 別表第一の六十七の項中「又は管理権喪失」を「、管理権喪失又は管理権停止」に、「第八百三十五条まで」を「第八百三十五条の二まで」に改める。
・ 別表第一の六十八の項中「又は管理権喪失」を「、管理権喪失又は管理権停止」に改める。
・ 別表第一の百三十二の項中「管理権喪失」を「管理権喪失又は管理権停止」に、「民法第八百三十五条」を「民法第八百三十五条及び第八百三十五条の二」に改める。

附 則

(施行期日)
第一条 (略)
(経過措置の原則)
第二条 この法律による改正後の規定は、法律に別段の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定により生じた効力を妨げない。
(係属中の家事事件に関する経過措置)
第三条 この法律の施行の際現に係属している家事事件に関しては、なお、この法律による改正前の規定を適用する。
・ (以下略)

備 考

 改正前の条文の見出しは原則として有斐閣ポケット六法平成19年版に準拠する。

更新履歴

  • 前の版: なし
  • 2017-12-15 17:30 管理権停止の審判を導入するための民法等の一部を改正する法律私案 #改め文 #民法